商標法施行規則第四条の九
提供: 特許戦が好きだ
(国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明) 第四条の九 商標法第六十八条の九第二項の表の国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるものの項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 色彩に係る主張に関する情報(色彩のみからなる商標の場合に限る。) 二 標章の記述
- 関連条文
- 商標法第六十八条の九(領域指定による商標登録出願)