商標法第六十八条の三十六(存続期間の特例)

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(存続期間の特例)
第六十八条の三十六 前条〔商標権の設定の登録の特例〕に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2 前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条〔存続期間〕第一項の規定は、適用しない。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第三節 国商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

前条 
商標法第六十八条の三十五(商標権の設定の登録の特例)
次条 
商標法第六十八条の三十七(登録異議申立ての特例)