商標法第十二条(同前:出願の変更)

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(同前:出願の変更)
第十二条 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3  第十条〔商標登録出願の分割〕第二項及び第三項並びに 前条〔出願の変更〕第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

前条・次条

商標法
商標法第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)

前条 
商標法第十一条(出願の変更)
次条 
商標法第十二条の二(出願公開)