(登録料)
実用新案法第三十一条 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条〔存続期間〕に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
(上欄)
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(下欄)
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各年の区分
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金額
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第一年から第三年まで
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毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額
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第四年から第六年まで
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毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額
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第七年から第十年まで
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毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額
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2 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
3 第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二〔登録料の減免又は猶予〕の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
四法対照
(特許料)
特許法第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
(上欄)
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(下欄)
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各年の区分
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金額
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第一年から第三年まで
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毎年二千百円に一請求項につき二百円を加えた額
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第四年から第六年まで
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毎年六千四百円に一請求項につき五百円を加えた額
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第七年から第九年まで
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毎年一万九千三百円に一請求項につき千五百円を加えた額
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第十年から第二十五年まで
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毎年五万五千四百円に一請求項につき四千三百円を加えた額
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(登録料)
実用新案法第三十一条 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
(上欄)
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(下欄)
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各年の区分
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金額
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第一年から第三年まで
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毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額
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第四年から第六年まで
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毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額
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第七年から第十年まで
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毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額
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(登録料)
意匠法第四十二条 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一 第一年から第三年まで 毎年八千五百円
二 第四年から第二十年まで 毎年一万六千九百円
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(登録料)
商標法第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万八千二百円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、三万八千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
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前条・次条
実用新案法
実用新案法第四章 実用新案権(第十四条―第三十六条)
実用新案法第四章第三節 登録料(第三十一条―第三十六条)
- 前条
- 実用新案法第三十条(特許法の準用)
- 次条
- 実用新案法第三十二条(登録料の納付期限)