実用新案法第五十八条(虚偽表示の罪)
提供: 特許戦が好きだ
(虚偽表示の罪) 第五十八条 第五十二条〔虚偽表示の禁止〕の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
四法対照
(虚偽表示の罪) 特許法第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪) 実用新案法第五十八条 第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪) 意匠法第七十一条 第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪) 商標法第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
前条・次条
実用新案法
実用新案法第九章 罰則(第五十六条―第六十四条)
- 前条
- 実用新案法第五十七条(詐欺の行為の罪)
- 次条
- 実用新案法第五十九条(偽証等の罪)