実用新案法第十六条(実用新案権の効力)
提供: 特許戦が好きだ
(実用新案権の効力) 第十六条 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(実用新案権の効力) 第十六条 実案権者は、専用実施権者の権利範囲以外の権利を専有する。
四法対照
(特許権の効力) 特許法第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(実用新案権の効力) 実用新案法第十六条 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(意匠権の効力) 意匠法第二十三条 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(商標権の効力) 商標法第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
前条・次条
実用新案法
実用新案法第四章 実用新案権(第十四条―第三十六条)
実用新案法第四章第一節 実用新案権(第十四条―第二十六条)