実用新案法第四十八条の五(書面の提出及び補正命令等)
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(書面の提出及び補正命令等) 第四十八条の五 国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 考案者の氏名及び住所又は居所 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。 二 前項の規定による手続が第二条の五〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第七条〔未成年者、成年被後見人等の手続をする能力〕第一項から第三項まで又は第九条〔代理権の範囲〕の規定に違反しているとき。 三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。 四 前条〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。 五 第三十二条〔登録料の納付期限〕第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。 六 第五十四条〔手数料〕第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。 3 特許法第百八十四条の五〔書面の提出及び補正命令〕第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。 4 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項の規定による手続をし、かつ、第三十二条〔登録料の納付期限〕第一項の規定により納付すべき登録料及び第五十四条〔手数料〕第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
- 関連条文
- 実用新案法施行規則第十四条(書面の提出手続に係る方式)
四法対照
(書面の提出及び補正命令) 特許法第百八十四条の五 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 …
(書面の提出及び補正命令等) 実用新案法第四十八条の五 国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 考案者の氏名及び住所又は居所 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 …
前条・次条
実用新案法
実用新案法第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)
- 前条
- 実用新案法第四十八条の四(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
- 次条
- 実用新案法第四十八条の六(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)