弁理士法第七十七条
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(弁理士の使用人等の秘密を守る義務) 第七十七条 弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第七十六条(名称の使用制限)
- 次条
- 弁理士法第七十七条の二(弁理士に関する情報の公表)
(弁理士の使用人等の秘密を守る義務) 第七十七条 弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。