弁理士法第二十二条

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(登録事項の変更の届出)
第二十二条 弁理士は、弁理士登録簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第二十一条(登録を拒否された場合の行政不服審査法の規定による審査請求)
次条 
弁理士法第二十三条(登録の取消し)