弁理士法第十七条
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(登録) 第十七条 弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第十六条の十五(実務修習の細目)
- 次条
- 弁理士法第十八条(登録の申請)
(登録) 第十七条 弁理士となる資格を有する者が、弁理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。