弁理士法第十五条
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(受験手数料) 第十五条 弁理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、弁理士試験を受けなかった場合においても返還しない。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第十四条(合格の取消し等)
- 次条
- 弁理士法第十五条の二(特定侵害訴訟代理業務試験)
(受験手数料) 第十五条 弁理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、弁理士試験を受けなかった場合においても返還しない。