弁理士法第十六条の七

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(事業計画等)
第十六条の七 指定修習機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定修習機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第十六条の六(修習事務規程)
次条 
弁理士法第十六条の八(帳簿の備置き等)