弁理士法第十六条の八
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(帳簿の備置き等) 第十六条の八 指定修習機関は、経済産業省令で定めるところにより、実務修習事務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え置き、これを保存しなければならない。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第十六条の七(事業計画等)
- 次条
- 弁理士法第十六条の九(監督命令)
(帳簿の備置き等) 第十六条の八 指定修習機関は、経済産業省令で定めるところにより、実務修習事務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え置き、これを保存しなければならない。