弁理士法第十六条の十四

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(手数料)
第十六条の十四 実務修習を受けようとする者は、次項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2 指定修習機関が実務修習事務を行う場合において、実務修習を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定修習機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定修習機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定修習機関に納付された手数料は、当該指定修習機関の収入とする。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第十六条の十三(経済産業大臣による実務修習の実施)
次条 
弁理士法第十六条の十五(実務修習の細目)