弁理士法第十四条

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(合格の取消し等)
第十四条 審議会は、不正の手段によって弁理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 審議会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて弁理士試験を受けることができないものとすることができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第十三条(合格証書)
次条 
弁理士法第十五条(受験手数料)