弁理士法第四十九条

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(業務の執行方法)
第四十九条 特許業務法人は、弁理士でない者にその業務を行わせてはならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第四十八条(特定の事件についての業務の制限)
次条 
弁理士法第五十条(弁理士の義務に関する規定の準用)