意匠法施行規則第十八条の六
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(回復理由書の様式等) 第十八条の六 意匠法第四十四条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第十九の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。 2 前項の回復理由書を提出する場合には、意匠法第四十四条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 3 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
- 関連条文
- 意匠法第四十四条の二(登録料の追納による意匠権の回復)