意匠法第二十条(意匠権の設定の登録)

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(意匠権の設定の登録)
第二十条 意匠権は、設定の登録により発生する。
2 第四十二条〔登録料〕第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
一 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠登録出願の番号及び年月日
三 登録番号及び設定の登録の年月日
四 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 第十四条〔秘密意匠〕第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

四法対照

(特許権の設定の登録)
特許法第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
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(実用新案権の設定の登録)
実用新案法第十四条 実用新案権は、設定の登録により発生する。
2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が{放棄され、取り下げられ、又は却下され}た場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
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(意匠権の設定の登録)
意匠法第二十条 意匠権は、設定の登録により発生する。
2 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
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(商標権の設定の登録)
商標法第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。
2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
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前条・次条

意匠法
意匠法第四章 意匠権(第二十条―第四十五条)
意匠法第四章一節 意匠権(第二十条―第三十六条)

前条 
意匠法第十九条特許法の準用)
次条 
意匠法第二十一条(存続期間)