意匠法第四十条(過失の推定)

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(過失の推定)
第四十条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条〔秘密意匠〕第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。

四法対照

(過失の推定)
特許法第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
 (過失の推定)
 意匠法第四十条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
商標法第三十九条特許法第百三条を準用

前条・次条

意匠法
意匠法第四章 意匠権(第二十条―第四十五条)
意匠法第四章二節 権利侵害(第三十七条―第四十一条)

前条 
意匠法第三十九条(損害の額の推定等)
次条 
意匠法第四十一条特許法の準用)