民事訴訟法第二百三十六条

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(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第二百三十六条 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。