特許法施行規則第三十八条の七
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(申出の期間) 第三十八条の七 特許法第百八十四条の二十第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
- 関連条文
- 特許法第百八十四条の二十(決定により特許出願とみなされる国際出願)
(申出の期間) 第三十八条の七 特許法第百八十四条の二十第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。