(名義人変更届の様式等) 第十二条 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十八によりしなければならない。 2 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 3 第一項の届出と特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)は、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る特許権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。