特許法第百二十八条(同前:訂正審判)

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「いつやるの、訂正審判」

(同前:訂正審判)
第百二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
(同前:訂正審判)
第百二十八条 明細書等を訂正すべき審決が確定したときは、訂正後の明細書等により特許出願、出願公開、特許査定又は審決、特許権の設定の登録がされたものとみなす。

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

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次条 
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