特許法第百六十五条(訂正審判における特則)
提供: 特許戦が好きだ
(訂正審判における特則) 第百六十五条 審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条〔訂正審判〕第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 本条の通知は、いわゆる訂正拒絶理由通知である。
前条・次条
- 前条
- 特許法第百六十四条の二(特許無効審判における特則)
- 次条
- 特許法第百六十六条(同前:訂正審判における特則)