知的財産基本法第二十条

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(情報の提供)
第二十条 国は、知的財産に関する内外の動向の調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、知的財産に関するデータベースの整備を図り、事業者、大学等その他の関係者にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な施策を講ずるものとする。

前条・次条

知的財産基本法

前条 
知的財産基本法第十九条(事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境の整備)
次条 
知的財産基本法第二十一条(教育の振興等)