知的財産基本法第十二条

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(研究開発の推進)
第十二条 国は、大学等における付加価値の高い知的財産の創造が我が国の経済社会の持続的な発展の源泉であることにかんがみ、科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第二条に規定する科学技術の振興に関する方針に配慮しつつ、創造力の豊かな研究者の確保及び養成、研究施設等の整備並びに研究開発に係る資金の効果的な使用その他研究開発の推進に必要な施策を講ずるものとする。

前条・次条

知的財産基本法

前条 
知的財産基本法第十一条(法制上の措置等)
次条 
知的財産基本法第十三条(研究成果の移転の促進等)