(文化審議会への諮問) 第七十一条 文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項、第六十七条の二第四項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
著作権法 著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二) 著作権法第二章第九節 補償金等(第七十一条―第七十四条)