著作権法第九十六条(複製権)
提供: 特許戦が好きだ
(複製権) 第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
前条・次条
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三)
- 前条
- 著作権法第九十五条の三(貸与権等)
- 次条
- 著作権法第九十六条の二(送信可能化権)
(複製権) 第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三)