(条約の効力) 第五条 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
著作権法 著作権法第一章 総則(第一条―第九条の二) 著作権法第一章第一節 通則(第一条―第五条)