著作権法第八十二条(著作物の修正増減)

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(著作物の修正増減)
第八十二条 著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。
一 その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合
二 その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合
2 第一号出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。

前条・次条

著作権法
著作権法第三章 出版権(第七十九条―第八十八条)

前条 
著作権法第八十一条(出版の義務)
次条 
著作権法第八十三条(出版権の存続期間)