著作権法第四十七条の九(情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用)
提供: 特許戦が好きだ
(情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用) 第四十七条の九 著作物は、情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合であつて、当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うときは、その必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。
前条・次条
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第三節 権利の内容(第十七条―第五十条)
著作権法第二章第三節第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)
- 前条
- 著作権法第四十七条の八(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
- 次条
- 著作権法第四十七条の十(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)