(レコードの発行)
第四条の二 レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
前条・次条
著作権法
著作権法第一章 総則(第一条―第九条の二)
著作権法第一章第一節 通則(第一条―第五条)
- 前条
- 著作権法第四条(著作物の公表)
- 次条
- 著作権法第五条(条約の効力)