著作権法第百一条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
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(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間) 第百一条 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。 一 実演に関しては、その実演を行つた時 二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時 三 放送に関しては、その放送を行つた時 四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時 2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。 一 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時 二 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年)を経過した時 三 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時 四 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
前条・次条
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第六節 保護期間(第百一条)
- 前条
- 著作権法第百条の五(有線テレビジョン放送の伝達権)
- 次条
- 著作権法第百一条の二(実演家人格権の一身専属性)