著作権法第百二条の二(実演家人格権との関係)

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(実演家人格権との関係)
第百二条の二 前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項及び第八項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

前条・次条

著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条―第百四条)

前条 
著作権法第百二条(著作隣接権の制限)
次条 
著作権法第百三条(著作隣接権の譲渡、行使等)