著作権法第百二条の二(実演家人格権との関係)
提供: 特許戦が好きだ
(実演家人格権との関係) 第百二条の二 前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項及び第八項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
前条・次条
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条―第百四条)
(実演家人格権との関係) 第百二条の二 前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項及び第八項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条―第百四条)