著作権法第百四条の七(補償金関係業務の執行に関する規程)

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(補償金関係業務の執行に関する規程)
第百四条の七 指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規程には、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。

前条・次条

著作権法
著作権法第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二―第百四条の十)

前条 
著作権法第百四条の六(私的録音録画補償金の額)
次条 
著作権法第百四条の八(著作権等の保護に関する事業等のための支出)