商標法第二十一条(商標権の回復)
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(商標権の回復) 第二十一条 前条〔存続期間の更新登録の申請〕第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる。 2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
- 関連条文
- 商標法施行規則第十条(商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式等)