商標法第五十二条(同前:商標登録の取消しの審判)
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(同前:商標登録の取消しの審判) 第五十二条 前条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。
前条・次条
- 前条
- 商標法第五十一条(同前:商標登録の取消しの審判)
- 次条
- 商標法第五十二条の二(同前:商標登録の取消しの審判)
(同前:商標登録の取消しの審判) 第五十二条 前条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。