商標法第五十二条の二(同前:商標登録の取消しの審判)

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(同前:商標登録の取消しの審判)
第五十二条の二 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

前条・次条

商標法
商標法第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)

前条 
商標法第五十二条(同前:商標登録の取消しの審判)
次条 
商標法第五十三条(同前:商標登録の取消しの審判)