商標法第六十五条(出願の変更)
提供: 特許戦が好きだ
(出願の変更) 第六十五条 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第十条〔商標登録出願の分割〕第二項及び第三項並びに第十一条〔出願の変更〕第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
前条・次条
- 前条
- 商標法第六十四条(防護標章登録の要件)
- 次条
- 商標法第六十五条の二(防護標章登録に基づく権利の存続期間)