商標法第六十八条の三十九(同前:商標登録の無効の審判の特例)

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(同前:商標登録の無効の審判の特例)
第六十八条の三十九 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条〔同前:商標登録の無効の審判〕の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。

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商標法第四十七条(同前:商標登録の無効の審判)/旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用について

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第三節 国商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

前条 
商標法第六十八条の三十八(商標登録の無効の審判の特例)
次条 
商標法第六十八条の四十手続の補正)