商標法第四十三条の四(申立ての方式等)
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(申立ての方式等) 第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示 三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二〔登録異議の申立て〕に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。 3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。 4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。 5 第四十六条〔商標登録の無効の審判〕第四項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。
四法対照
(申立ての方式等) 特許法第百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許異議の申立てに係る特許の表示 三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。 3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。 4 第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
(申立ての方式等) 商標法第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示 三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。 3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。 4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。 5 第四十六条第四項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。
前条・次条
商標法
商標法第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)
- 前条
- 商標法第四十三条の三(決定)
- 次条
- 商標法第四十三条の五(審判官の指定等)