特許法第百二十三条(特許無効審判)

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「いつ見ても無効な特許」

(特許無効審判)
第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その特許が第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
二 その特許が第二十五条〔外国人の権利の享有〕、第二十九条〔特許の要件〕、第二十九条の二〔同前:特許の要件〕、第三十二条〔特許を受けることができない発明〕、第三十八条〔共同出願〕又は第三十九条〔先願〕第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条〔特許権の移転の特例〕第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
三 その特許が条約に違反してされたとき。
四 その特許が第三十六条〔特許出願〕第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条〔特許権の移転の特例〕第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条〔訂正審判〕第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五〔意見書の提出等〕第九項又は第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条〔共同出願〕の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
  • 審判の種類は以下の通り
  • 拒絶理由であるが無効理由でないもの
  • 拒絶理由でないが無効理由であるもの
    • 特許法第百二十三条(特許無効審判)第一項第七号の後発的無効理由
    • 特許法第百二十三条(特許無効審判)第一項第八号の不適法訂正

外部リンク

四法対照

(特許無効審判)
特許法第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
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(実用新案登録無効審判)
実用新案法第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
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(意匠登録無効審判)
意匠法第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
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(商標登録の無効の審判)
商標法第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
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前条・次条

特許法
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