特許法第四十八条の七(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

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「しやなあかん、先行文献の開示」

(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第四十八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条〔特許出願〕第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第四十八条の七 審査官は、先行技術文献が適切に記載されていない場合、出願人に対して意見書を提出する機会を与えることができる。
  • この通知は拒絶理由通知ではない。

前条・次条

特許法
特許法第三章 審査(第四十七条―第六十三条)

前条 
特許法第四十八条の六(優先審査)
次条 
特許法第四十九条(拒絶の査定)