商標法第四十五条(補正の却下の決定に対する審判)
提供: 特許戦が好きだ
(補正の却下の決定に対する審判) 第四十五条 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二〔意匠法の準用〕第一項において準用する意匠法第十七条の三〔補正後の意匠についての新出願〕第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。 2 前条〔拒絶査定に対する審判〕第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
四法対照
(補正却下決定不服審判) 意匠法第四十七条 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。 2 前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
(補正の却下の決定に対する審判) 商標法第四十五条 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。 2 前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。