実用新案法施行規則第二十二条の三

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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十二条の三 実用新案法第四十八条の十第四項において読み替えて適用する同法第九条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。