実用新案法第四十八条の十(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)

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(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願については、第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項ただし書及び第四項並びに第九条〔先の出願の取下げ等〕第二項の規定は、適用しない。
2 日本語実用新案登録出願についての第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
3 外国語実用新案登録出願についての第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開が」とする。
4 第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三〔国際出願による特許出願〕第二項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条〔先の出願の取下げ等〕第一項の規定の適用については、第八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項又は特許法第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開」と、第九条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第四十八条の四第六項若しくは特許法第百八十四条の四第六項の国内処理基準時又は第四十八条の四第一項若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。

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第二項 実用新案法第八条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)第三項/日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用について

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第三項 実用新案法第八条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)第三項/外国語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用について

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第四項 実用新案法第八条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)第一項~第三項/第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三〔国際出願による特許出願〕第二項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条〔先の出願の取下げ等〕第一項の規定の適用について

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第四項 実用新案法第九条(先の出願の取下げ等)第一項/第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三〔国際出願による特許出願〕第二項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項の規定の適用について

四法対照

(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
特許法第百八十四条の十五 国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない。
2 日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
…
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
実用新案法第四十八条の十 国際実用新案登録出願については、第八条第一項ただし書及び第四項並びに第九条第二項の規定は、適用しない。
2 日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
…
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
意匠法第六十条の十 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで、第八項及び第九項(第十五条第一項において読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
2 特許法第四十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定は、 ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
商標法第六十八条の十五 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。
2 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

前条・次条

実用新案法
実用新案法第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)

前条 
実用新案法第四十八条の九(実用新案登録要件の特例)
次条 
実用新案法第四十八条の十一(出願の変更の特例)