特許法第百八十四条の十五(特許出願等に基づく優先権主張の特例)

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(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十五 国際特許出願については、第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条〔先の出願の取下げ等〕第二項の規定は、適用しない。
2 日本語特許出願についての第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開」とする。
3 外国語特許出願についての第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開」とする。
4 第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三〔国際出願による実用新案登録出願〕第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条〔先の出願の取下げ等〕第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項又は実用新案法第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第六項若しくは実用新案法第四十八条の四第六項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。


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第二項 特許法第四十一条(特許出願等に基づく優先権主張)第三項/日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用について

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
 二 先の出願が第四十四条〔特許出願の分割〕第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
 三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条〔実用新案権の設定の登録〕第二項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を同法第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された発明を除く。についての{①第二十九条〔特許の要件〕、②第二十九条の二〔同前:特許の要件〕本文、③第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第一項及び第二項、④第三十九条〔先願〕第一項から第四項まで、⑤第六十九条〔特許権の効力が及ばない範囲〕第二項第二号、⑥第七十二条〔他人の特許発明等との関係〕、⑦第七十九条〔先使用による通常実施権〕、⑧第八十一条〔意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕、⑨第八十二条〔同前:意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕第一項、⑩第百四条〔生産方法の推定〕第六十五条〔出願公開の効果等〕第六項第百八十四条の十〔国際公開及び国内公表の効果等〕第二項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。並びに⑪{(1)第百二十六条〔訂正審判〕第七項(第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第六項、第百二十条の五〔意見書の提出等〕第九項及び第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第九項において準用する場合を含む。)、(2)同法第七条〔先願〕第三項及び第十七条〔他人の登録実用新案等との関係〕、(3)意匠法第二十六条〔他人の登録意匠等との関係〕、第三十一条〔意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項及び第三十二条〔同前:意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項並びに(4)商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条〔他人の特許権等との関係〕並びに第三十三条の二〔特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第一項及び第三十三条の三〔同前:特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第一項(これらの規定を同法第六十八条〔商標に関する規定の準用〕第三項において準用する場合を含む。)}}の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を同法第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された発明を除く。については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二〔同前:特許の要件〕本文又は同法第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

第三項 特許法第四十一条(特許出願等に基づく優先権主張)第三項/外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用について

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
 二 先の出願が第四十四条〔特許出願の分割〕第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
 三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条〔実用新案権の設定の登録〕第二項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を同法第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された発明を除く。についての{①第二十九条〔特許の要件〕、②第二十九条の二〔同前:特許の要件〕本文、③第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第一項及び第二項、④第三十九条〔先願〕第一項から第四項まで、⑤第六十九条〔特許権の効力が及ばない範囲〕第二項第二号、⑥第七十二条〔他人の特許発明等との関係〕、⑦第七十九条〔先使用による通常実施権〕、⑧第八十一条〔意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕、⑨第八十二条〔同前:意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕第一項、⑩第百四条〔生産方法の推定〕第六十五条〔出願公開の効果等〕第六項第百八十四条の十〔国際公開及び国内公表の効果等〕第二項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。並びに⑪{(1)第百二十六条〔訂正審判〕第七項(第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第六項、第百二十条の五〔意見書の提出等〕第九項及び第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第九項において準用する場合を含む。)、(2)同法第七条〔先願〕第三項及び第十七条〔他人の登録実用新案等との関係〕、(3)意匠法第二十六条〔他人の登録意匠等との関係〕、第三十一条〔意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項及び第三十二条〔同前:意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項並びに(4)商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条〔他人の特許権等との関係〕並びに第三十三条の二〔特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第一項及び第三十三条の三〔同前:特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第一項(これらの規定を同法第六十八条〔商標に関する規定の準用〕第三項において準用する場合を含む。)}}の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を同法第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された発明を除く。については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二〔同前:特許の要件〕本文又は同法第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

第四項 特許法第四十一条(特許出願等に基づく優先権主張)第一項~第三項/第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三〔国際出願による実用新案登録出願〕第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条〔先の出願の取下げ等〕第一項の規定の適用について

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項又は実用新案法第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
 二 先の出願が第四十四条〔特許出願の分割〕第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
 三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
 四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条〔実用新案権の設定の登録〕第二項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第一項又は実用新案法第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明当該先の出願が前項若しくは実用新案法第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を同法第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された発明を除く。についての{①第二十九条〔特許の要件〕、②第二十九条の二〔同前:特許の要件〕本文、③第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第一項及び第二項、④第三十九条〔先願〕第一項から第四項まで、⑤第六十九条〔特許権の効力が及ばない範囲〕第二項第二号、⑥第七十二条〔他人の特許発明等との関係〕、⑦第七十九条〔先使用による通常実施権〕、⑧第八十一条〔意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕、⑨第八十二条〔同前:意匠権の存続期間満了後の通常実施権〕第一項、⑩第百四条〔生産方法の推定〕第六十五条〔出願公開の効果等〕第六項第百八十四条の十〔国際公開及び国内公表の効果等〕第二項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。並びに⑪{(1)第百二十六条〔訂正審判〕第七項(第十七条の二〔願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正〕第六項、第百二十条の五〔意見書の提出等〕第九項及び第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第九項において準用する場合を含む。)、(2)同法第七条〔先願〕第三項及び第十七条〔他人の登録実用新案等との関係〕、(3)意匠法第二十六条〔他人の登録意匠等との関係〕、第三十一条〔意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項及び第三十二条〔同前:意匠権等の存続期間満了後の通常実施権〕第二項並びに(4)商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条〔他人の特許権等との関係〕並びに第三十三条の二〔特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第一項及び第三十三条の三〔同前:特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利〕第一項(これらの規定を同法第六十八条〔商標に関する規定の準用〕第三項において準用する場合を含む。)}}の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明当該先の出願が第一項若しくは実用新案法第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項これらの規定を同法第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する場合を含む。の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。に記載された発明を除く。については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条〔国際公開〕に規定する国際公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二〔同前:特許の要件〕本文又は同法第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

第四項 特許法第四十二条(先の出願の取下げ等)第一項/第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三〔国際出願による実用新案登録出願〕第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用について

(先の出願の取下げ等)
第四十二条 前条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、第百八十四条の四〔外国語でされた国際特許出願の翻訳文〕第六項若しくは実用新案法第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第六項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条〔実用新案権の設定の登録〕第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

四法対照

(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
特許法第百八十四条の十五 国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない。
2 日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
…
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
実用新案法第四十八条の十 国際実用新案登録出願については、第八条第一項ただし書及び第四項並びに第九条第二項の規定は、適用しない。
2 日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。
…
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
意匠法第六十条の十 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで、第八項及び第九項(第十五条第一項において読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
2 特許法第四十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定は、 ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
商標法第六十八条の十五 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。
2 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

前条・次条

特許法
特許法第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)

前条 
特許法第百八十四条の十四発明の新規性の喪失の例外の特例)
次条 
特許法第百八十四条の十六(出願の変更の特例)