特許法施行規則第三十八条の六の五

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(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第三十八条の六の五 特許法第百八十四条の十五第四項において読み替えて適用する同法第四十二条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。