実用新案法第五十七条(詐欺の行為の罪)
提供: 特許戦が好きだ
(詐欺の行為の罪) 第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
四法対照
(詐欺の行為の罪) 特許法第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪) 実用新案法第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪) 意匠法第七十条 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪) 商標法第七十九条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
前条・次条
実用新案法
実用新案法第九章 罰則(第五十六条―第六十四条)
- 前条
- 実用新案法第五十六条(侵害の罪)
- 次条
- 実用新案法第五十八条(虚偽表示の罪)