特許法第百九十七条(詐欺の行為の罪)

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(詐欺の行為の罪)
第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
  • 特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決以外の処分:詐欺その他不正な手段により除斥、忌避の決定を受けた場合に関しては、これらの決定はいずれも中間処分であるから、そのような決定が審決にも影響を与え、審決そのものが本条の構成要件に該当するにいたったときにはじめて刑罰の対象とすれば足りる。罪刑法定主義の見地からしても、決定を受けた者を本条によって処罰することはできない。[1]

四法対照

(詐欺の行為の罪)
特許法第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪)
実用新案法第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪)
意匠法第七十条 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪)
商標法第七十九条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

前条・次条

特許法
特許法第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)

前条 
特許法第百九十六条の二(同前:侵害の罪)
次条 
特許法第百九十八条(虚偽表示の罪)